こんにちは。返礼品大好きマッキーです。
ふるさと納税やっていますか。
実質2,000円の負担でいろいろな地方の特産品などがもらえる。
楽しいですよね。
ところでこのふるさと納税により受け取る「返礼品」は、課税対象になるって知っていましたか!?
本日はふるさと納税の「返礼品」などなど、特に何もしないで得しちゃった!!
たまたま儲かった!!
そんな感じの所得である「一時所得」についてです。
ふるさと納税の返礼品は「一時所得」として税金がかかる!
ふるさと納税の楽しみは、寄附した先の市町村などからの返礼品。
「ふるさと納税」って、実質2,000円負担でいろいろな「返礼品」がもらえるからお得!!
あなたもやりませんか?
そんなフレーズに心ときめき、寄附をした人も多いと思います。
「返礼品」がもらえるから「お得!!」
「お得!?」→「得した」=「もうかった」
「もうかった」→税金!!
もうかると基本的に税金がかかるという法則(何の法則!?)は、ここにも存在します。
ふるさと納税の「返礼品」については、「一時所得」の対象となります。
「一時所得」って何?
「一時所得」って何でしょう?
国税庁ホームページによると・・
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
国税庁ホームページ「一時所得」より
なんだかよく分かりませんね。
「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得」とは、利益を得るために習慣的に行動(活動)しているものではないけど儲かった、そんな意味です。
「労務や役務の対価としての性質や~性質を有しない」とは、勤労の対価、モノを売った対価など何かを施(ほどこ)して得たものではないという意味です。
「一時の所得」とは、たまたま、今回1度限りのもうけであるという意味です。
「一時所得」=なんにもしていないのに、たまたま、今回1回だけもうかっちゃった!!
そんな所得です。
具体的には次のようなものがあります
- 懸賞や福引などの賞金・商品
- 競馬・競艇などの払戻金
- 落とし物を拾って交番に届けたけど落とし主が現れず自分のモノになったもの
- 保険が満期になった際の一時金など
「一時所得」の計算方法
「一時所得」は次の算式により計算します。
「総収入金額」-「その収入を得るために支出した金額」-50万円(マイナスの場合は0)
例えば馬券1万円を購入して万馬券201万円を取得した場合の「一時所得」は、
201万円(総収入金額)-1万円(その収入を得るために支出した金額)-50万円=150万円となります。
※給料などの所得とこの一時所得を合算して「総所得金額」を計算しますが、「総所得金額」を計算するときは、この150万円を1/2します。
実際にふるさと納税による返礼品で「一時所得」発生する!?
実際にふるさと納税により返礼品を受取ったことで、「一時所得」が発生し、確定申告をする人はいるのでしょうか。
結論からいうと、大部分の人は必要ありません。
一時所得の計算式を確認すると最後に「-50万円」とあります。
つまり、50万円分まで「一時所得」になるような収入があっても、「一時所得」は0円となります。
ふるさと納税の「返礼品」をもらったことによる「一時所得」の収入の金額はいくらになるのでしょう?
ふるさと納税の「返礼品」をもらった場合の「一時所得」の収入金額は、「返礼品」をもらったときの「返礼品の価額」とされます。
この「返礼品の価額」というのが実に曖昧(あいまい)なもの!!
クオカードなどの商品券、金券であれば、そのまま額面金額が「価額」となります。
ただ、現在は金券などは返礼品としてご法度となっていますよね。
食料品や飲料などの「価額」は、ホームぺージなどで「✖✖円相当」と記載があればその金額を用いれば良いと思います。
記載がされていないことも多いと思いますので、その際は、その食料品や飲料などを実際に販売している会社やお店のホームページなどで、実際に売られている価格などを調べて、その販売価格を収入金額とします。
これらの方法もなかなか面倒です。
金額の算出が難しいときは、「寄附金額の3割」とするのが妥当かもしれません。
1万円の寄附をしたら、返礼品の価額は3千円とします。
これは、ご存じの方も多いと思いますが、返礼品の品は寄附金額の3割を上限とする旨が総務省のから通達されているからです。
ふるさと納税の返礼品について一時所得で申告した事例
税理士にはクライアント情報について「守秘義務」があるので、具体的な金額等はお伝えできませんが、事例をひとつ紹介します。
Aさんは、ある中小企業の社長さんで、給料としてその会社から✖✖千万円を取得しています。
ある年においてAさんは、✖百万円ほどのふるさと納税による寄附を行いました。
特別控除50万円を差し引いても、「一時所得」が生じることが明らかでしたので、さすがに申告しないとまずいだろうとマッキーは判断しました。
Aさんと相談した結果、次の金額を一時所得として申告を行いました。
「寄附金額の3割の90%相当額を一時所得の収入金額とする」
こちらの根拠は次の通り
- すべての市町村等が3割という訳ではない
- 安っぽそ~な返礼品もある
- そもそも返礼品の価額って?
ん?
お分かりですか。
ちゃんとした根拠なんてありません。
Aさんは、「寄附金額の3割を収入金額としてもいいですよ」とおっしゃっていたのですが、この「3割」の事例を多く作ると、今後はこの「3割」がスタンダードになってしまう気がして・・・
マッキーがAさんに「90%相当額で申告させてください」とお願いして、OKの承諾をいただきました。
ふるさと納税の一連の流れ
まだ「ふるさと納税」を行った人がない人のために、「ふるさと納税」の一連の流れについてもう一度確認しましょう。
ふるさと納税に関するサイトなどにより各市町村に寄附をする
ふるさと納税に関するサイト(「ふるさとチョイス」や「さとふる」など)などで、お好みの返礼品から、お好きな市町村等から、など寄付先の自治体を選んで寄附をしましょう。
(実際にふるさと納税をやってみた記事「『さとふる』」でふるさと納税をやってみた!!スマホで完結!簡単手続き!!」もご参照くださいませ)
寄附金の受領書・返礼品をもらう
寄附を行ってしばらくすると「寄附金の受領書」と「返礼品」が、送られてきます。
おそらく別々に届くでしょう。
「寄附金の受領書」は確定申告に必要なので、大切に保存してください。
「返礼品」は、どうぞ心ゆくまで、ご堪能くださいませ。(別にマッキーに言われることではないか!)
確定申告をする
ふるさと納税を行った年が明けたら、確定申告をしましょう。
確定申告不要とされる「ワンストップ特例制度」というものがありますが、マッキーは「確定申告」をオススメしています。
ワンストップ特例制度より確定申告をオススメしている理由については、記事「[サラリーマンと確定申告]サラリーマンがふるさと納税を行った後にやるべきこと 確定申告!?ワンストップ特例制度!?」をご参照ください。
確定申告書を紙で作ってみた体験談については、記事『「寄附金控除」と「医療費控除」の適用を受けるため国税庁HPにて確定申告書を作ってみた!!』が便利です。
国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーにて実際に電子申告を行ってみた体験談については、記事『ネットで確定申告!サラリーマンであるマッキーが電子申告をやってみた!!』を訪れてみてください。
ふるさと納税の返礼品が課税対象なんて、ビックリですね!!
でも、大抵の人は気にしなくて大丈夫なことはご理解いただけたと思います。
タマタマもうかった→一時所得になるかも!!
覚えていてくださいね。