こんにちは。マッキーです。
ある日、ワタシと親しい間柄にある人の奥様である牧子様(仮名)から相談を受けました。
「住民税の申告をしたいのだけど、よく分からないから教えてほしい」とのこと。
牧子様は主婦の方でいわゆる年収103万円の扶養枠のなかでパートをしています。持っていた源泉徴収票を確認させてもらうと、0円であるべき源泉徴収税額が1,540円と記載されておりました。
「確定申告して1,540円取り戻しましょう!!」と提案、手続きを完了しました。
今回はそのお話です。(人名、金額等はすべて架空のものです)
主婦でパートタイマーである牧子様の収入状況
旦那様(奥様)の扶養に入りたいから、パート・アルバイト収入を103万円以下におさえて働いているという奥様(旦那様)は多いのでなないでしょうか。
さてご相談を受けた牧子様も103万円以下の枠でお仕事をされている1人でした。
牧子様の源泉徴収票は次の通りでした。(実際の金額とは関係ありません。ワタシが作ったおおよそこんな感じという金額の源泉徴収票です)
「支払金額」欄に989,609円(①)とあります。この金額が牧子様がパートによって取得した1年間の給与収入です。
個人の収入が給与収入だけの場合(株の配当、不動産収入など他の収入がない)、1年間の給与収入が103万円以下ならば、その個人が納めるべき所得税は0円となります。
※2ケ所以上の勤務先でお仕事の掛け持ちをしていれば、その各会社の源泉徴収票の①の金額を合計した金額が1年間の給与収入となります。その合計額が103万円以下ならば納付すべき所得税は0円です。
牧子様の収入はパート先の「ファミリーイレブンかすかす店(仮名)」での給与収入のみです。1年間の給与の収入金額は989,609円(①)であり、103万円以下ですから本来納めるべき所得税は0円でいいわけです。
0円でいいのに「源泉徴収税額」欄に1,540円(②)と記載されています。1,540円の所得税が国に納付済ということです。
牧子様は住民税の申告を居住地であるかすかす市(仮名)に提出しようとしておりましたが、それをやると納めなくてよい1,540円を納めたままになってしまうため、確定申告を行うことをアドバイスさせていただきました。
※ちなみに「社会保険料等の金額」欄に3,083円(③)と少額ながら金額の記載があるのは、雇用保険のみ加入しているということが推察されます。そうであれば一定期間働いていてパートをやめた場合(あるいはやめさせられた場合)、失業給付の受給の権利が発生します。
パート収入が年103万円以下なのに源泉徴収税額の欄に金額がある人の確定申告
年収103万円以下なのに源泉徴収票に源泉徴収税額が記載される、なぜ?
年収が103万円以下なのに、源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されているケースがあります。なぜでしょう?
それは、次のケースが考えられます。
- 勤め先で年末調整を行っていない
- 勤め先に扶養控除等申告書を提出していない
- 2ケ所以上で働いている
●勤め先で年末調整を行っていない
→アルバイトさんやパートさんなどを多く雇っている小さい会社や個人事業主の方などで、事務処理能力の問題から従業員すべての年末調整を行うことができず、1年間に支払った給料の金額の合計額と徴収した源泉徴収税額のみ記載した源泉徴収票を本人に渡すという事業所も少なくありません。
この場合は年末調整を行っていませんから正しい税額計算がされておらず、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載があるわけです。
●勤め先に「扶養控除等申告書」を提出していない
→勤め先に雇われると、最初に「扶養控除等申告書」という書類を提出することが一般的です。この「扶養控除等申告書」を提出していない場合、勤め先は年末調整を行うことができません。また、勤め先である会社は普通より高めに設定されている乙欄の源泉徴収税額を控除しています。(乙欄の意味は特に分からなくて大丈夫です)
勤め先に「扶養控除等申告書」を提出していなければ、年末調整は行えないので、源泉徴収票の「源泉徴収税額」に金額の記載が残るということだけ覚えておけば大丈夫です。
●2ケ所以上で働いている
「扶養控除等申告書」は、メインで働いている勤務先1ケ所にしか提出できません。従って2ケ所以上で勤務している人は、メイン以外の勤務先は乙欄での源泉徴収になるので、必ず源泉徴収票の「源泉徴収税額」に金額が記載されます。
1ケ所のみでパートをしている人も、2ケ所以上でパートをしている人も、給与収入の年間合計額が103万円以下であれば納付すべき所得税額は0円です。
もし勤務先からもらった源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に金額が記載されていたら、確定申告をして取り戻しましょう!!
確定申告の手続き
それでは、確定申告の手続きを行いましょう。
こちらでは、国税庁のホームページにある確定申告書等の作成コーナーを利用します。
国税庁ホームページのトップページにある「確定申告特集」をクリックしてください。→「確定申告書等の作成はこちら」をクリックします。
→確定申告書等の作成コーナートップページに移りますので「作成開始」をクリックします。→紙の申告書を出す場合は、(注)「印刷して提出」をクリックします。
→確認画面が現れますので「利用規約に同意して次へ」をクリックします。→申告しようとする年分の入り口をクリックします。令和元年分を申告する場合は「令和元年分の申告書等の作成」をクリック→「所得税」をクリックします。
→青色表示の「給与・年金の方(給与・年金専用)」の「作成開始」をクリックします。
→後は画面に従って、必要事項等の入力を行って最後まで完了させてください。
最後まで入力が完了すると、源泉徴収票の「源泉徴収税額」に記載された金額が、還付金額として表示されると思います。
最後まで入力が完了したら申告書を出力して、はんこを押して税務署に郵送します。これで必要な手続きが完了します。
郵送後特に問題がなければ、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。確認してください。
(注)マイナンバーカードをお持ちの場合は、「e-Taxで提出 マイナンバーカード方式」からスタートしてください。いわゆる電子申告ですが電子申告の方が、インターネット上で手続きが完了しますし、還付されるまでの期間が紙で提出より断然早いので、ワタシは電子申告を強くお勧めしてます。(実務では紙による提出は基本的に取り扱いしておりません)
最後に
確定申告という言葉は、そもそもオカタイというイメージがありますね。めんどくさそうだし。
そう、はっきりいって、最初はめんどくさいです。
ワタシがバイク便という個人事業を開始して、初めて確定申告書を作成した、21、22歳のころ(昔過ぎて歳忘れました)、それこそ確定申告書の作成に丸2日くらいの時間を要しました。
あの頃に比べたら、今は、国税庁ホームページの申告書作成コーナーも充実していますし、所得税の知識がなくても簡単に確定申告が行える環境はそろっていると思います。
パートなどの給与収入のみの確定申告は、源泉徴収票などのデータを入力するだけでほぼ完了します。
1回目の確定申告は、30分以上の時間がかかるかもしれません。めんどうですね。
でも、よく考えてください。牧子さんの例によると税金1,540円を余計に国に払っています。
1,540円といえば、牧子さんが額に汗して働いた1時間から1時間半くらいの労働の賜物ではないでしょうか?
牧子さんが働いた1~1.5時間分の賜物を何もしない!?(失礼しました)国が勝手に持っていく!!
悔しくないですか?
約30分の作業(慣れれば5分で終わりますよ!!ほんとに!)で、国が勝手に持って行った賜物を取り返せる。
やってみる価値ありませんか?
ぜひ、チャレンジしてみてください。
取り戻そう!!私の賜物!!!
マイナンバーカードを作ってみた体験談、国税庁ホームページで電子申告をしてみた体験談の記事もお勧めです。