こんにちは。サラリーマン税理士のマッキーです。
「サラリーマンの税金計算 所得税の税金計算」において、サラリーマンの税金である所得税の計算の流れをおおまかに説明しました。
こちらでは個々の所得控除の中身について。
今回は「基礎控除」です。
所得控除「基礎控除」とは・・・
「基礎控除」とは、なんの条件もなく僕たち個人のその年の「所得(もうけ=サラリーマンの場合は給与所得)」から決まった金額(注)を控除するというものです。
(注)決まった金額は次の通りです。(2020年~)
個人の所得金額が・・ | 基礎控除の金額 |
---|---|
2400万円以下 | 48万円 |
2400万円超2450万円以下 | 32万円 |
2450万円超2500万円以下 | 16万円 |
2500万円超 | 0円 |
「基礎控除」はなぜ必要か?
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を・・・」
日本国憲法第25条です。
そもそもなぜ所得控除というものがあるのか? この憲法第25条と関係があります。
(別にそんなに小難しい話,しませんよ。安心してください)
憲法25条のとおり国民はみんなが「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を持っている訳です。
この最低限度の生活を維持するためには、最低限度の「生活費」が必要となります。
最低限度の「生活費」として必要な部分には課税の対象から外しましょうという考えで、基礎控除がある訳です。
この最低限度の生活費として一定金額を控除するという考え方は、「配偶者控除」「扶養控除」などにもあてはまります。
「基礎控除」については令和元年(平成31年)までは、全員が一律に38万円の控除が可能でした。
「所得2,400万円以下の人は38万円が48万円になっているから良かったね!!」と思いますか?
所得2,400万円以下の人は、確かに基礎控除が38万円から48万円と10万円増えていますが、さりげなく「給与所得控除額(サラリーマンの税金計算 所得税の計算方法参照)」が10万円減っていますのでトータル的に控除額は変わりません。
年所得2,400万円超の人たちは、基礎控除が減ることとなります。令和2年から増税となっているということです。
「また、増税かよ!!勘弁してほしいわ!!」と言えるほどの所得を持ってみたいものです。
頑張ります!!