「寄附金控除」と「医療費控除」の適用を受けるため国税庁HPにて確定申告書を作ってみた!!

泉佐野市寄附金領収書 やってみた!!

こんにちは。マッキーです。

ワタシはサラリーマンですので、特に何もなければ所得税の確定申告をする必要はありません。

必要はないのですが、ほぼ毎年「ふるさと納税」を行っているため確定申告を行っています。

「ふるさと納税」だけでしたら、「ワンストップ特例」というものがあり、一定の手続きをすれば確定申告の必要はないのですが、寄付先が多数になると手続きがめんどくさい、医療費控除の適用があれば、結局確定申告をしなければならない、という理由からほぼ毎年確定申告をしております。

前年までは紙の申告書に手書きで記載して、税務署に提出していました。

今年から、国税庁のホームページ内にある、確定申告書作成コーナーにて、申告書を作ってみました。

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確定申告書作成前に用意したもの

確定申告書の作成にあたり用意したものは次の通りです。

  • インターネットに接続可能なパソコン
  • プリンター
  • 会社からもらった源泉徴収票
  • 各市町村からもらった「ふるさと納税」の領収書
  • 医療費の領収書
  • 健康診断の結果報告書
源泉徴収票
ワタシの源泉徴収票。数字はお見せするほどではありません。
医療費領収書
「セルフメディケーション」適用のため、市販薬の領収書のみ
寄附金領収書
寄附金の領収書 あの泉佐野市!の領収書

健康診断の結果報告書の写真は省略しますね・・。

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国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーでの書類づくり

まずは、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーへ行ってみましょう。

国税庁ホームページトップ

国税庁HPのトップページ内の真ん中あたり「令和元年分 確定申告特集」をクリック。

↓

「確定申告等の作成はこちら」

右下「確定申告書等の作成はこちら」をクリック。

↓

「作成開始」

新規に作成のため、左の「作成開始」をクリック。

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「印刷して提出」

税務署への提出方法の選択画面。今回は、紙により作成するため、右側の「印刷して提出」をクリック。

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「 ご利用のための事前確認を行います 」というページにいきますので、利用規約などを確認し、右下の「利用規約に同意して次へ」をクリック。

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年分及び税の選択

いつの年分のどの税金の申告書の作成をするかを選択。

今回は、令和元年分の所得税の申告書を作成するため、令和元年分の右の下三角にマウスをもってきて、表示されたメニューのなかから、「所得税」を選択。

※医療費控除の適用漏れ等により確定申告をすれば還付金があるのに、申告するのを忘れたため諦めたという人もいるかもしれません。

このような方は、5年間申告書を提出することが可能ですので、忘れずに申告書を提出して還付を受けましょう。

(例)平成27年分の医療費控除適用もれに関する確定申告書

 →平成28年1月1日から令和2年12月31日まで提出可能。

↓

3種類の入り口

3種類の入り口が表示されます。

サラリーマンであるワタシが、医療費控除と寄附金控除を受けるため、左側の「給与・年金の方」の「作成開始」をクリックします。

収入が公的年金のみの方が、医療費控除を受ける場合などもこちらを選択します。

ようやく、確定申告書の書類作成のスタートラインにたどりつきました。

それでは、がんばって作成していきたいと思います。

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指示に従って申告書の作成「収入」「所得」入力

それでは、いよいよ申告書の作成を始めたいと思います。

最初の「申告書の作成をはじめる前に」という注意事項は、軽く読みとばして、「次へ」をクリック。

注意事項。確認して「次へ」

↓

まずは、生年月日を入力を求められました。

申告書にそのまま記載されるので、嘘はだめみたいです。

昭和4・・おっと、私の生年月日は秘密です。

↓

所得の種類を選択

サラリーマンであるワタシは収入は給与だけなので、「給与のみ」を選んで「入力終了(次へ)」をクリック。

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給与所得の内容等選択

ワタシは給与のもらい先は1か所で、会社で年末調整を行っているため、それぞれ該当箇所を選択して、入力終了(次へ)をクリック

※2か所から給与をもらっていて、確定申告書の提出の必要がある人は、「給与の支払者(勤務先)は2か所以上である」を選択して入力を進めれば、簡単に申告書の作成が可能です。

2か所以上の給与収入に係る確定申告書の作成のためだけで、税理士に頼むなんて馬鹿らしいですよ!(もちろん依頼されれば、大歓迎です!!)

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適用を受ける控除の選択

セルフメディケーション税制は医療費控除の一部のため、医療費控除を選択

ふるさと納税は寄附金控除に該当するため、寄附金控除を選択

入力終了(次へ)をクリック。

↓

給与所得の入力

源泉徴収票の入力

「入力する」をクリック。

↓

源泉徴収票記載内容入力

源泉徴収票の入力

源泉徴収票に記載されている数字などを指示通りに入力します。指示通りにやれば、そんなに難しくありません。

ちなみに数字は架空ですよ。見栄はってます!!

入力内容の確認。問題がなければ、「次へ進む」をクリック。

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収入・所得金額の入力確認画面

収入・所得金額の入力

確認して「入力終了(次へ)」をクリック。

ここまでで、給与の収入・所得に関する入力が完了しました。

次からは、所得控除の入力です。

ワタシが適用するのは、対象市販薬を購入したことに関する「医療費控除」とふるさと納税をしたことによる「寄附金控除」です。

それでは、続きをどうぞ。

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「医療費控除」「寄附金控除」を入力

ここからは、いよいよ所得控除の入力です。

年末調整を受けた人は基本的に所得控除も計算済ですので確定申告の必要はないのですが、「医療費控除」と「寄附金控除」に関しては、確定申告でしか控除することができないため申告を行う必要があります。

所得控除の入力

所得控除の入力

まずは「医療費控除」からいきます。

「医療費控除」の入力するをクリック

↓

医療費控除とセルフメディケーション税制との選択

医療費控除とセルフメディケーション税制の選択

ワタシはセルフメディケーション税制を適用するため、「セルフメディケーション税制を適用する」をクリック

↓

取組内容の確認

取組内容の確認

ワタシは会社が加入している健康保険組合を通して、昨年は金内メディカルクリニックという医療機関で健康診断を受けたため、「取組内容の確認」は一番上の「健康診査」を選択

「証明書発行者の入力」

健康診断の結果は「金内メディカルクリニック」からもらっているため、同クリニック名を記載

「次へ進む」をクリック。

↓

入力方法の選択 明細か合計か

入力方法の選択

明細を入力するか合計額だけを入力するか選択

合計額だけ入力の場合、どちらにしても後で明細書を作成して提出しなければならないため領収書から入力を選択

「次へ進む」をクリック

↓

特定一般用医薬品等購入費の入力

特定一般用医薬品等購入費の入力

「入力する」をクリック

↓

医薬品購入内容の入力

薬局などの支払先、薬の名前、金額などを入力

ワタシは、イオンモール春日部の薬局のみで、購入しているため、「イオンリテール株式会社」「クラリチンEX アレジオン20他」及び合計金額を入力

「入力内容の確認」をクリック

↓

医薬品購入入力内容の確認

入力内容を確認して「次へ進む」をクリック

↓

医療費控除計算結果

ワタシの医療費控除の金額は3,062円と算定されました。

「次へ進む」をクリック

ここまでで、医療費控除に関する入力が完了しました。

次は、ふるさと納税に関する入力を進めていきます。

寄附金控除入力選択画面

「寄附金控除」の右の「入力する」をクリック

↓

寄附先から交付された証明書等の入力

寄附先から交付された証明書等の入力

下の「データで交付された証明書等の入力」は「いいえ」

・・データでもらえるのね。

次からは、データでもらおうと思います。

真ん中「入力する」をクリック

↓

寄附先等の入力

寄附金控除の入力。

市町村などが発行した受領書の内容に沿って、それぞれ入力します。

「寄附金の種類」のところは「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選択します。

ワタシの場合、泉佐野市に3回、合計4万円の寄附を行いました。
そのため「同じ寄附先をもう1件入力する」を2回入力しました。

↓

寄附金控除入力内容の確認へ

「入力内容の確認」をクリック

↓

寄附金入力内容の確認画面

各市区町村などの寄附金の入力内容を確認して、問題がなければ、「次へ進む」をクリック

(寄附先が泉佐野市のみという所はご愛敬!!)

↓

寄附金控除金額の確認

寄附金控除金額の確認

「OK」をクリック

↓

所得控除入力完了

所得控除入力完了

ここまでで所得控除額の入力が完了しました。

医療費控除3,062円、寄附金控除38,000円が算定されているのが確認できますね。「入力完了(次へ)」をクリック

「税額控除等の入力」画面がでてきます。

特に入力項目がないため、無視して「入力完了(次へ)」をクリック

↓

還付される金額結果

計算結果、還付される金額は8,554円となりました。

「次へ」をクリック

※ふるさと納税4万円しているのに還付は約8000円なの?損しているじゃん!!

 こう思われた方はご安心を!!

税務署に確定申告を行えば、そのデータはお住いの市町村に渡ります。

その結果ふるさと納税分の金額を考慮され、次からの住民税が安くなるという方式となってます。

・・ちなみに、計算結果はあくまで僕の見栄を張った収入に基づき計算されているので、実際とは異なってますよ!!

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個人情報入力・種類の印刷

還付金額が計算されましたので、次は、住所などの個人情報を入力していきます。

住民税に関する事項

住民税等に関する事項の入力

「給与・公的年金等に係る・・・」特に選択の必要はありません。

「16歳未満の扶養親族の有無」

ワタシはいないので「なし」

ある方は入力をお忘れなく

「別居の控除対象配偶者・・」→「なし」

「入力終了(次へ)」をクリック

↓

個人情報の入力画面

住所・氏名等入力

フォームに沿って、還付先口座、住所、氏名などの個人情報を入力します。

管轄税務署は住所を入力したら、勝手に記載されました。

「次へ進む」をクリック

↓

マイナンバー入力画面

マイナンバーを入力

「次へ進む」をクリック

↓

印刷にあたっての留意事項

印刷にあたっての留意事項

下にスクロール

↓

印刷する帳票の選択

印刷する帳票の選択

今回は確認のため「提出用」だけチェック

控えに税務署の受付印をもらって保存することが理想なので、できれば両方出力しましょう

「帳票表示・印刷」をクリック

↓

ファイルを開く

ファイルを開くをクリック

↓

印刷確認画面

印刷する書類のイメージが現れます。

問題がなければ、プリンターで出力しましょう。

↓

ただいま、申告書出力中!!

↓

完成した確定申告書

確定申告書の完成です。銀行情報や数字などすべてフィクションですよ。振込してくれても入金されません(笑)

ここまできたら、あともうひと息。

税務署への提出です。

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税務署へ確定申告書の提出

完成した確定申告書を税務署へ提出します。

提出といっても何も難しくありません。

氏名の右㊞のところに認印を押して、管轄の税務署へ郵送しましょう。

管轄の税務署の住所は調べてもいいですが、申告書を出力した際に宛名ラベルも出力されたと思いますので、それを使ってもいいですね。

郵送する際に次の書類の添付が必要です。

①本人確認書類(全員必須)

・マイナンバーカードを持っている人はマイナンバーカードのコピー(表、裏面両方)

・マイナンバーカードを持っていない人は、市町村から交付された通知カードのコピー+運転免許証などのコピー

②ふるさと納税の寄附金領収書原本(ふるさと納税に係る寄附金控除を受ける人のみ)

③健康診断結果通知所のコピー(セルフメディケーション税制の適用を受ける人)

→健康診断の結果であるという旨が記載されている部分(例、健康診断結果報告書等)と、健康保険組合の名称または勤務先の名称が確認できる部分の記載があれば大丈夫です。

診断の結果等は黒塗りしたり、写っていなくても大丈夫です。

確定申告書の控に事務所の受領印がほしい場合(推奨)

→控を合わせて郵送してください。

切手を貼った返信表封筒の同封をお忘れなく。入ってなければ、税務署は返してくれません。

※郵送以外の提出方法として、業務時間内に税務署の窓口に持参する、業務時間外に税務署の入り口あたりにある時間外収受箱(ポストみたいなもの)に投函するという方法があります。

還付にかかる確定申告書の提出は、年を明けた1月1日より提出できます!!

もうできちゃった、という人は、早めに提出しましょう。早く提出すれば、早く還付となります。

最後に・・

ここまで、ご覧いただきありがとうございました。

実際、マッキーの申告は若干の給与以外の収入があるため、また、今年から電子申告で行おうと思っているため郵送での提出は行いません。

電子申告の方が還付までの期間が短いため、可能な方は断然電子申告をお勧めします。

最後にふるさと納税を行った方で、ワンストップ特例の適用を受けた人への注意喚起です。

ワンストップ特例は、確定申告書を提出した場合無効となります。

つまり、ワンストップ特例を適用していた方が、医療費控除の適用を受けるため、医療費控除のみを記載して、寄附金控除の記載をしなかった場合、ふるさと納税に関する減税効果は無くなります。

大切だから、もう一度いいます。

ワンストップ特例を適用していても、確定申告書を提出する場合、寄附金控除の欄にキチンと記載しないと、ふるさと納税の減税は受けられない!!

ワンストップ特例を適用したが、医療費控除の適用を受ける方など、要注意です。

サラリーマンの方で確定申告を必要とする人は、おおよそ、医療費控除かふるさと納税などの寄附金控除ではないでしょうか。

それらの人が簡単に申告できたらいいなと思い、今回、記事を書いてみました。

今回は、セルフメディケーション税制の例で記載しましたが、通常の医療費控除でも順を追っていけば、無理なく申告書の作成ができると思います。