こんにちは。定時帰り原則マッキーです。
記事「サラリーマンの税金計算 所得税の計算方法」において、サラリーマンの税金である所得税の計算の流れをおおまかに説明しました。
こちらでは個々の所得控除の中身について。
今回は「扶養控除」についてです。
所得控除 「扶養控除」とは・・
養っている家族や親族がいれば、その分だけ生活費などかかります。
ワタシみたいに夫婦で自由気ままに生きているのと訳が違うと思います。(イヤ、決してお気楽に過ごしている訳ではありませんが・・・一生懸命生きています!!)
そこで扶養親族を有する場合には課税対象所得金額を計算する際に、もうけを表す給与所得から※一定の金額を控除しますというものが、「扶養控除」となります。
※一定の金額とは次のとおりです。
(注)扶養親族がその年12月31日において | 扶養控除の金額 |
---|---|
16歳未満 | 0円 |
16歳以上19歳未満 23歳以上70歳未満 | 38万円 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 |
70歳以上 | 48万円[58万円] |
[ ]内の金額は本人または配偶者の父母・祖父母と同居している場合の金額 |
(注)扶養親族とは本人と生計を一とする(同じおサイフで生活している)親族で、合計所得金額が48万円以下(令和2年~)の人をいいます。
「扶養控除」年齢によって控除金額が違うなぜ?
年齢によって控除される金額が違っているのはなぜでしょう?
それは年齢によって生活費等に必要な金額が異なって来るという考えのもと、それが考慮されているのです。
まずは70歳以上の方。
いわゆる「老人」ですね。
今ではこれくらいの年齢で元気な方はたくさんいるので「老人」と言ったら怒られるかもしれませんが、一応ここでは「老人」ということで話を進めます。
なんとなくそうかな、とご理解いただけると思います。
さらに、同居ならば、そこも考慮しなくてはと。
さて、19歳以上23歳未満は、世間一般的に大学生の年齢ですよね。
この時期が一番お金がかかる・・
子供が大学を卒業して社会人になったら、急に税金が高くなったと感じられる人も多いのではないでしょうか?
さて、次は16歳未満の人
16歳未満の扶養親族に対しては控除金額0円です。
なんで?
16歳未満の扶養親族でも、一昔前はきちんと38万円控除されていました。
ところが平成23年から16歳未満の扶養親族は控除される金額がなくなりました。
なぜ?
平成22年から子供手当が支給されることに伴い、平成23年からは16歳未満の扶養親族の控除が廃止されました。
どちらが得とか、損とかは・・・
最後に
扶養控除は愛する家族が存在するからこそ、控除して税金が安くなるというものです。
税金の計算って、以外とこういう所で「愛」もあったりするのです。
こんな愛を見つける、それがマッキーのアイ、愛!!
「扶養家族」大切にしましょうね。