こんにちは。サラリーマン投資家マッキーです。
記事「サラリーマンと株式投資 お金に仕事をさせて(得られるもの)」において、株式投資により「得られるもの」を手に入れよう!とお伝えしました。
「得られるもの」→「経済的利益」ですから、もれなく「税金」とうものがついてきます。
本日は株式投資により「得られるもの」のうち「売却益」について触れたいと思います。
株式の「売却益」には税金が生じる
「売却益」の実例
2020年4月16日、マッキーは「りそなホールディングス」の株式を1株あたり320.6円で100株購入しました。
手数料は55円かかりましたので、100株購入するのに全部で32,115円の支払をしました。
「りそなホールディングス 株式100株」の取得費32,115円です。
「りそなホールディングス」は「りそな銀行」などの「りそなホールディングス」です。
※株式の取引単位は通常100株単位です。「りそなホールディングス」の他にも数万円程度で購入できる株式は多数あります。良かったら1度チェックしてみてください。
「りそなホールディングス」の株式100株を取得した数日後の2020年4月27日、株価が少し上昇したので、同社株式を1株あたり328.5円で100株すべて売却しました。
受取った金額は、1株328.5円の100株分で32,850円から手数料55円が引かれて、32,795円でした。
4月16日に32,115円で買った「りそなホールディングス」株式100株を、4月27日に売却して32,795円入ってきた。
差し引き680円もうかった!!
わーい!わーい!!
「りそなホールディングス」株式売却による「売却益」680円、もうかって良かった~!!
以上、終わり!!
で大丈夫でしょうか?
いえいえ、大丈夫ではありません。
株式の「売却益」は税金が生じる
政府(国)や都道府県・市町村は、個人がもうけたら黙ってはいません。
そうです。
「もうかったなら、税金負担してね」です。
株式を売却したことによりもうかった場合には、そのもうけの金額に対して税金が生じます。
上記の例で言うと「売却益」680円に対して税金が課せられる訳です。
じゃあ株を売って損を出したらどうなるの?
損の場合には当然もうけはない訳ですから、税金が生じることはありません。
ちなみに、株式の売却によるもうけは「譲渡所得」に区分されます。
「譲渡所得」とは、株式や、土地・建物、その他所有している資産などを他人に譲り渡したことにより得たもうけのことをいいます。(商売で商品を売っているなどの場合の「商品」という資産は除かれます)
株式の「売却益」の税金の金額
株式を譲渡したことにより生じた売却益に対する税金は売却益の20.315%の金額です。
20.315%を取られて終了!!
です。
ちなみに20.315%の内訳は、国が15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)で、都道府県・市町村(住民税)が5%です。
上記の「りそなホールディングス」の例で計算すると・・・
国税(所得税等)・・680円×15.315%=104円
都道府県・市町村税(住民税)・・680円×5%=34円
株式の売却益などの税金の計算は、単純に売却益に20.315%を乗じて完了です。通常、所得税の計算においては、「給与所得」「不動産所得」その他の所得などを合算して「超過累進税率(所得が多ければ税率が高い)」により計算されるのですが、株式の売買などはその特殊性から、他の所得と合算されることなく、単独でもうけ金額を算出して、一定の税率を乗じて計算しています。(「申告分離課税」などと言われます)
株式の「売却益」が生じた場合の手続き他
株式投資における口座の種類
株式投資における口座は次の3種類があります。
- 一般口座
- 特定口座
- NISA口座
一般口座
「一般口座」は、名前に一般とありますが、現在では一般的ではありません。
一般口座で取引を行うと証券会社は取引報告書の作成などはしてくれますが、株式の取引にかかる利益の計算などを一切やってくれません。すべての取引や損得の計算を個人で管理する必要がある口座です。一般口座での取引は、よほどの事情のない限り行わない方が良いと思います。
特定口座
「特定口座」は、名前に特定とありますが、現在大部分の個人投資家はこちらを利用していると思います。
特定口座で取引を行うと証券会社等は、その口座内で行われた株式の売買などの利益の計算などを管理してくれます。
1年が終わるとその年における年間の取引合計などを記録した「特定口座年間取引報告書」を発行してくれます。
個人投資家などはその都度すべての取引を記録しなくても、証券会社がその管理を行ってくれます。
便利な口座なのですね。
「特定口座」はさらに(源泉徴収有り)と(源泉徴収無し)の2種類に分類されます。
「特定口座」は証券会社等に口座を作ろうとする際に、通常は一般口座とセットで申し込みが行われると思います。(いつのまにか書類を書かせられたりしているかと・・)
その際に「源泉徴収有り」か「源泉徴収無し」かの選択もあわせて行っていると思います。
NISA口座
「NISA口座」は非課税口座のことをいいます。
NISA口座は1人につき1口座のみ開設することができます。
NISA口座にて取得した株式等の売却益や配当金については、一切税金がかかりません。
税金がかからないから「非課税」口座です。
「年間120万円の取得対価の額を限度とする」いうルールや「最長5年」というルールがあったりします。
「NISA口座」は1人につき1口座が原則ですから、この口座を開設するためには別個で申し込みが必要となります。
口座の選択
株式投資を行う際に、自分がどの口座で取引を行うかは株式を購入するときに決定します。
楽天証券の実際の株式購入の画面をご覧ください。
オレンジ色の矢印の所の「口座」と書かれた欄に、「特定」「一般」「NISA」という選択肢があると思います。
ここで「特定」を選ぶと「この株式は特定口座で取引します」ということになりますし、「NISA」を選ぶと「この株式はNISA口座で取引します」となります。
口座の種類別手続き
株式の売却により「売却益」が生じた場合の必要な手続きは、口座ごとに異なります。
以下にそれぞれの手続について紹介します。
「特定口座」で「源泉徴収 有」の場合
「特定口座(源泉徴収 有)」内で取引を行った場合、証券会社等はその年が終わった翌年1月上旬ころに「特定口座年間取引報告書」を発行してくれます。
「特定口座年間取引報告書」には、その1年の株式等の売買による利益や、受取った配当金の合計額などが記載されます。
(源泉徴収 有)を選択している場合、証券会社等は年内の取引において売却益が出た場合、あらかじめ20.315%の税金を控除してワタシ達の口座に入金してくれます。
そして年が終わると1年間の取引の利益を計算してくれて、ワタシ達が納めるべ税金をワタシ達に代わって税務署に納付してくれます。
特別の事情がない限り「特定口座(源泉徴収 有)」の場合、確定申告などの手続きは不要となります。
株式に関する取引をすべて「特定口座(源泉徴収 有)」で行っている場合、売却益の発生や配当金の受取などがあったとしても、何も手続きをしなくても良いということです。
(確定申告をしたほうが良いケースもありますが、今回は省略します)
「特定口座」で「源泉徴収 無」の場合
「特定口座(源泉徴収 無)」を選択した場合、証券会社等は上記「特定口座(源泉徴収 有)」の場合と同様に「特定口座年間取引報告書」を発行してくれます。
年間の利益計算などは証券会社等で行ってくれるので、下記「一般口座」に比べると計算等の手間は省けます。
しかしながら源泉徴収を行っていないということは、必要な税金の計算は行われていません。
その年に「売却益」がある場合は、必ず確定申告を行う必要があるということです。
当然に納税も発生します。
確定申告の手続きと納税の手続きが面倒というならば、上記の「特定口座(源泉徴収 有)」が断然オススメです。
「一般口座」の場合
「一般口座」にて取引を行った場合、証券会社は「取引報告書」は作ってくれますが口座内の利益の計算などは行ってくれません。
すべての取引についてきちんと自分で計算し、その年において「売却益」が生じている場合には必ず確定申告を行うとともに、「売却益」に係る税金を納付する必要があります。
個人投資家がすべての取引について、管理し計算を行うのは大変な作業です。
特別な事情がない限り、「一般口座」での取引はオススメしません。
「NISA口座」の場合
「NISA口座」内で取引を行った株式の売却益については税金がかかりません。
確定申告などの手続きは一切不要となります。
「株売ってもうかった~、良かった、良かった!!」で終了して大丈夫です。
上記のとおり通常、株を売却して利益が生じると約20%の税金が発生します。
NISA口座で取引を行うと売却益そのまま手にすることができます。
「この株、将来絶対に値があがるよね」と自信のあるものは、NISA口座で取引することが有利となります。
最後に
株式投資における「売却益」に対する税金について触れてみました。
個人投資家は、特定口座(源泉徴収有り)かNISA口座での取引がオススメです。
特定口座(源泉徴収有り)においては20.315%が源泉徴収されて手続終了。
NISA口座はそもそも税金がかからないから手続必要なし。
どちらも、確定申告は原則として不要です。
「特定口座とNISA口座どちらがいいの?」と聞かれたら、非常に難しい判断となります。
特定口座においては売却益が発生した場合20.315%の税金が取られる訳ですが、その年において株式の売却により損失が発生した場合、確定申告を行うことにより翌年3年にわたり「損失の繰越」を行うことが可能だったりします。
今年1万円の損失が発生したから確定申告を行った。→翌年3万円の株の売却益が生じた。→翌年の売却益は3万円-1万円で2万円という計算が「特定口座」なら可能です。
NISA口座においては、この計算はできません。
NISA口座は「もうかったら非課税だけど、損失になったらその損失なないものとしてね」という扱いです。
どちらが有利なのかは結果論でしかいえませんが、どちらかの口座で取引を行うことをオススメします。
確定申告を行わなくても誰も文句はいいませんから・・。