こんにちは。国民年金のみ期間が10年以上のマッキーです。
記事「サラリーマンの税金計算 所得税の計算ってどうやるの?」において、サラリーマンの税金である所得税の計算の流れをおおまかに説明しました。
こちらでは、個々の所得控除の中身について説明したいと思います。
今回は「社会保険料控除」についてです。
所得控除「社会保険料控除」とは・・・
社会保険料払ってますか?
え?会社が社会保険に加入していない?
困りましたね~。社会保険に加入している会社に転職を考えた方がいいかもですね。
話がそれました。スミマセン。
「社会保険料控除」とは、お給料から控除された「社会保険料」やお財布をひとつにする親族が負担すべき「社会保険料」の支払いをしたら、その年においてそのお給料から控除された金額とあなだが負担した社会保険料の金額の合計額を、課税対象所得金額を計算する際に、あなたのもうけを表す給与所得から控除するというものです。
社会保険料を給料から控除された。家族の社会保険料払った。
↓
給与所得という「所得(もうけ)」から、その金額だけ控除。
↓
「課税対象所得金額」が安くなる!
↓
所得税が安くなる。
ということです。
「社会保険料」とは
社会保保険といってもたくさんありますね。
およそ次のものです。(細かいところは省略してます)
- 国民健康保険料
- 協会けんぽなどの健康保険料
- 各健康保険組合による健康保険料
- 介護保険料
- 後期高齢者医療制度の保険料
- 国民年金保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- その他一定のもの
毎月給料から控除される社会保険料については、当然に社会保険料控除の対象となります。
その他にも、例えば財布をひとつにする家族の国民年金保険料を負担した、親の後期高齢者医療保険料を負担したなど、本来その人が負担すべき金額をあなたが負担した場合には、あなたの社会保険料控除として適用ができます。
ここで注意してほしいのは、あくまでも適用を受けようとする本人が負担した社会保険料のみ対象金額となります。
「扶養親族である親の公的年金などで天引きされた後期高齢者医療保険料や介護保険料なども社会保険料控除の対象となりますか?」という問い合わせをたまに受けます。
天引きということで負担しているのはあくまで年金をもらっている親などに帰属するため、扶養をしているあなたの社会保険料控除の対象とはなりません。
最後に
社会保険料については、大部分の人が負担していると思います。
病院に行くときは、健康保険証を持って行くでしょう!
普段、健康保険料を負担しているため3割負担(例外あり)で医療機関で受診できる訳ですよね。
年を取ったら、公的年金が生活の柱となりますよね。
年金保険料を負担しているから、給付を受けられる訳です。
失業したら、ハローワークから失業給付受けられますよね。
雇用保険料を負担しているから、もらえる訳です
僕も、失業給付もらった経験ありますよ。
30歳過ぎたころに・・・。
あの時は、悔しかったなあ~・・
初めて経理の仕事に就いたとき試用期間が延々と続き、使いものにならんからとアルバイトに降格、それで・・・
おっと、話が脱線しました。恥ずかしい話なので、見なかったことにしてください!!
とにかく社会保険は社会を支える屋台骨のわけですね。
ですからその負担分を全額、所得控除として認められている訳です。
とりあえず社会保険料の負担は、社会貢献の第一歩でもあるわけですから社会保険は加入しましょうね。
「将来、年金制度なんか破たんして、年金なんかもらえるはずがないから国民年金を払わない」という主張も聞いたことがあります。
これは、まず負担をしてから政治などに注文をつける、社会に対して主張する、それが筋ではないかと私は思います。
まあ、バイク便時代に免停になって、その日暮らしみたいな時を過ごしたという経験をしたことがあるので金の無いつらさ、年金なんか負担したくないという気持ちも分からないでもありませんが・・。
本日は「社会保険料控除」を紹介しました。
ほとんどのサラリーマンが年末調整の際、適用を受けていると思いますからなじみがあるのではないでしょうか?