こんにちは。マッキーです。医療費控除という言葉は耳にしたことがあると思います。
年間に原則として10万円以上の医療費の支払いがあった場合、確定申告をするといくらか税金が戻ってくるというものですね。
今回はその手続きがいつまでできるのかということと、その手続きの方法についてお伝えしたいと思います。
医療費控除の還付申請期間
一般的なサラリーマンで医療費控除の適用を受けることができる人が、還付に係る確定申告書を提出できる期間は5年間あります。
例えば令和元年(2019年)分の医療費控除の適用による還付申請は、令和2年(2020年)1月1日から令和6年(2024年)の12月31日まで提出することができます。
逆に言えば令和2年(2020年)においては、平成27年分(2015年)の医療費控除の適用による還付申請を行うことができます。
確定申告というと、翌年の3月15日までと思われる方が多いと思いますが、還付に係る申請は5年前分までできるということです。
医療費控除の適用ができるのに翌年の3月15日を過ぎたため諦めていたという人も、ひょっとしたらいるかもしれません。まだ間に合う人は手続きをやってみませんか?
医療費控除に係る申請の手続きのやり方
それでは、医療費控除に係る還付申請(確定申告)の手続きを行ってみましょう。国税庁のホームページの確定申告作成コーナーで手続きをすることを前提とします。
次の書類を用意してください。
- その年に支払った医療費等の領収書一式
- 会社からもらった源泉徴収票
- マイナンバーカード(ない人は通知カードなどのマイナンバーの確認できるものと免許証などの本人確認書類)
①医療費の領収書の整理
まず、1年に支払った医療費の領収書などを、病院や薬局別にかつ、診療を受けた家族ごとに区分しましょう。
(例)マッキーが負担したマッキー、マッキーの妻マキコ(仮名)、マッキーの子マキゾウ(架空)の1年分の医療費の領収書合計15万円があるとします。
- マッキーの領収書・・春日部✖✖病院3万円、カスクリニック2万円
- マキコの領収書・・・春日部✖✖病院4万円、カベ歯科1万円
- マキゾウの領収書・・カベ歯科3万円、中央皮膚科クリニック1万円
- 家族共通・・・セキ薬局医薬品1万円
医療費控除の適用を受けるためには、医療費の明細書を作成して添付する必要があります。そのために、上記のように医療費の領収書を受診した家族別に、かつ、受診した医療機関ごとに分類してください。
②国税庁の確定申告書作成コーナーを訪れる
医療費控除の適用に係る確定申告に必要な書類が用意できたら、早速手続きを行いましょう。
まずは、国税庁のホームページを訪れてください。
「確定申告書特集」をクリックして「確定申告書等の作成はこちら」をクリックします。
「作成開始」→マイナンバーカードで電子申告する人は「e-Taxで提出マイナンバー方式」をクリック、紙でプリントアウトして提出する人は「印刷して提出」をクリック
あとは画面の案内に従って、必要事項等の入力を行い、最後まで手続きを終えてください。
以上!!
最後に・・・
手続きの説明が少なすぎると感じますか?
ワタシも少し説明を省略しすぎかなと感じますが、大丈夫です。今の国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーは、所得税の計算構造など専門的な知識などがなくても誰でも簡単にできるように作られています。
初めてチャレンジする方でも、大体1時間くらいあればできると思います。何度か経験すれば5分とかからないと思います。(入力スピードなどにより個人差があると思いますが)
本来納めなくてもよい税金を、手続きが面倒だからと納めすぎているサラリーマンの人は、全国に多数いるのではないでしょうか?
サラリーマンで確定申告の必要な方のその確定申告の手続きは、慣れればそんなに難しいものではありません。
ぜひとも、医療費控除の還付申請にかかる確定申告にチャレンジしてみてください。
実際にワタシが国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナーにて行った作業について書いた次の記事も参考にしてみてください。
- ネットで確定申告!サラリーマンであるマッキーが電子申告をやってみた!!
- ふるさと納税に関する寄附金控除とセルフメディケーションに関する医療費控除の適用を受けるため、サラリーマンであるマッキーが国税庁のHPに従って確定申告書を作ってみた!!
- マイナンバーカードの作り方!スマホで妻のマイナンバーカードをつくってみた!!
それでは、また次回まで。ごきげんよう。