こんにちは。いくつかの心の傷持つマッキーです。
記事「サラリーマンの税金計算 所得税の計算ってどうやるの?」において、サラリーマンの税金である所得税の計算の流れをおおまかに説明しました。
こちらでは、個々の所得控除の中身について説明したいと思います。
今回は「障害者控除」についてです。
所得控除「障害者控除」とは・・
交通事故にあって身体に障害が残ってしまった。
生まれつき計算する力や読んだり書いたりする力がちょっとだけ遅かったため、児童相談所から知的障害者と判定されちゃった。
年老いて物事の判断ができなくなっちゃた。
老衰で起きることがままらなくなってしまった。
扶養親族である家族や配偶者またはあなた自身が障害者に該当した場合、税率を乗じる前の課税対象所得金額の計算の際、あなたのもうけを表す給与所得金額から、※一定の金額を控除するというものです。
「所得(もうけ)」から決まった金額をマイナス
↓
「課税対象所得金額」が安くなる!
↓
所得税が安くなる
ということです。
家族または本人が障害者に該当した場合、社会的にハンデがあるため税金計算上一定の配慮をしている訳です。
※一定の金額
本人または扶養親族、配偶者が
「障害者」の場合・・障害者1人につき27万円
(例)本人及び子供1人が障害者に該当→27万円×2人で54万円
本人または扶養親族、配偶者が
「特別障害者」の場合・・特別障害者1人につき40万円
(例)本人及び配偶者が特別障害者に該当→40万円×2人で80万円
扶養親族、配偶者が
「特別障害者」で、かつ同居をしている(「同居特別障害者」といいます)場合
同居特別障害者1人につき75万円
(例)本人及び配偶者が特別障害者で、配偶者とは同居している
→40万円(本人)+75万円(配偶者)で115万円
注・本人は「同居特別障害者」に該当することはありません。
「障害者」とはどんな人?
「障害者」とひとくくりにされていますが、そもそも「障害者」とはどんな人?ということになろうかと思います。
この辺の定義が実は、結構曖昧だったりします。
国税庁のパンフなどに載っているフレーズなどを紹介し、ワタシなりの解説をします。
次に該当する人は「障害者」に該当します。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」
→こちらに該当する人は、全て特別障害者に該当します
いまいち分かりずらいですよね。
「常況」という言葉もあまり使わないですよね。普通は「状況」という言葉を使いそうですが・・・。
「常況」とうのは、(常に)とか(いつも)そういう状況という意味です。
そして「事理を弁識する能力を欠く常況にある」とは、物事のよしあしを判断する能力がないとか、あったとしてもその判断に従って行動ができないという意味になります。
「児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは・・」
「児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人」
→こちらに該当する人は障害者に該当します。
そしてその判定が重度の知的障害者と判定された場合には特別障害者に該当します。
「知的障害者」とは、法律によりその定義が規定されている訳ではありません。
例えば、我が子の発達がどうも周りの子より遅いから心配になって、児童相談所などに相談に行ったとします。
児童相談所などは、いろいろな基準により知能指数、生活能力などを調べます。
そして、それらを総合的に判断して知的障害者であるとか、知的障害者ではないとかを判定する訳です。
知的障害者と判定された場合、その程度によって軽度、中度、重度などと判定されます。
また、知的障害者と判定された場合、大抵は療養手帳が発行されると思います。
東京都、横浜市などでは「愛の手帳」、さいたま市などでは「みどりの手帳」などと呼ばれているものです。
手帳が発行されるため、障害者控除の適用の有無については迷うところがないかと思います。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により・・・」
「精神神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人」
→こちらに該当する人は障害者となります。
そしてその障害等級が1級の人は特別障害者となります。
現在はストレス社会ですよね。
過度なストレスなどにより、精神に疾患をもつ人も少なくありません。
次の言葉を耳にしたことがありませんか?
- そううつ病
- 高次脳機能障害
- 統合失調症
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
これらの疑いのある人の家族が市町村の窓口に相談に行き、申請によって精神保健福祉センターなどにおいてその審査が行われ、該当の精神疾患があると判定された場合、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
この手帳の交付を受けることにより、税金の軽減、公共料金の割引などの適用を受けたりすることができます。
こちらも手帳が交付されるため、障害者控除の適用の判断に迷うところはないと思います。
「身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に・・・
「身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人」
→こちらに該当する人は障害者となります。
そしてその記載されている等級が1級または2級である場合は特別障害者に該当します。
交通事故などで足が不自由になったとか、心臓・腎臓・小腸などに機能不全がある。
耳が聴こえない。目が見えない。などなど
自分の意志とは関係なく、身体が不自由となる場合があります。
そのような状況になった場合、都道府県(政令指定都市などは市町村の場合あり)の窓口に行って申請をして、一定の状態と認められると身体障害者手帳が交付されます。
そしてやはりこの手帳もその状態により等級があり、1級、2級~6級、7級などに判定される訳です。
1級が一番重いので、1級及び2級は特別障害者に該当することとしています。
障害者手帳が交付されると、鉄道、バスなどの割引や、税金の軽減などを受けることができたりします。
こちらも手帳が交付されるため、障害者控除の適用の有無に迷うところはないと思います。
「戦傷病者特別援護法の規定により・・」「原子爆弾に対する援護に・・・」
「戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人」
→こちらに該当する人は障害者となります。そしてその障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項までの人は特別障害者となります。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人」
→こちらに該当する人はすべて特別障害者に該当します
申し訳ありません。
先の戦争関連の規定だと思うのですが、正直ワタシもよく分かりません。
「常に病床を要し、複雑な介護を要する人」
「常に病床を要し、複雑な介護を要する人」
→こちらに該当する人は特別障害者に該当します。
一般的に言われる「寝たきりの人」をいいます。
特別に証明書が必要となる訳ではありません。
目安として次の様な要件があります。
- 介護を受けなければ自分でおトイレができない。
- 基本的に病床に伏している。
- 引き続き6ケ月以上継続している。
「精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人で・・・」
「精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記の①、②又は④に該当する人と同程度である人として市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている人」
→これに該当する人は障害者となります。
またその認定の程度が特別障害者と同等であると判定されると特別障害者となります。
市町村窓口に行って、上で述べた①、②、④と同程度であると申請します。
そして市町村長に認められたら、障害者控除を受けることができるというものです。
最後に
誰でも障害者になりたくてなった人などいませんよね。
でも、万が一そういう状態になってしまったら・・・
ちゃんと相応の手帳などの交付を受けて、受けられるサービスは受け、また、障害者控除を堂々と適用して税金を安くしましょう。
現在、健康な人も、いつ、何時、上記に掲げたような状態にならないとは限りませんよね。
むしろ大部分の人が、歳を取ればなるのではないでしょうか?
人生何十年もやっていれば、障害のひとつやふたつ誰でも持つこととなるでしょう。
障害の大小はあれど・・。
「障害者控除」
覚えておいてくださいね。