こんにちは。保険貧乏マッキーです。
記事「サラリーマンの税金計算 所得税の計算ってどうやる?」において、サラリーマンの税金である所得税の計算の流れをおおまかに説明しました。
こちらでは個々の所得控除の中身について説明したいと思います。
今回は「生命保険料控除」についてです。
所得控除 「生命保険料控除」とは・・
万が一に備えて保険入ってますか?
自分が死んだら家族はどうなる?
家族が病気になって長期入院を余儀なくされたらお金大丈夫?
老後は公的年金だけでは不安だから他に何か備えておこうか?
ワタシたちが生きていく上で、誰にでも万が一ということはありますよね。
そんなリスクに備えて、保険に加入している人も多いと思います。
「生命保険料控除」とは、本人が生命保険などの保険料や掛金を負担したら、その支払った金額により一定の金額を、給与所得(サラリーマンの場合)から控除して、課税対象となる所得金額を減額するというものです。
保険金の受取人は、負担者本人または本人の配偶者、親族でなければ保険料控除の対象となりません。
(個人年金保険の場合は本人または本人の配偶者が受取人でなければなりません)
「所得(もうけ)」から一定の金額をマイナス
↓
「課税対象所得金額」が安くなる
↓
所得税が安くなる!!
ということです。
「生命保険料控除」で控除される金額
生命保険料控除の対象となる保険料は、次の3種類に分類されそれぞれ最大で4万円の控除となり、合計で最大12万円の控除となります。
- 一般の生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
「一般の生命保険料」→死亡により保険金がもらえるもの
「介護医療保険料」→入院や要介護状態などになったらもらえるもの
「個人年金保険料」→老後になったらもらえるもの
保険料の分類のイメージは、おおよそこんな感じでよいかと思います。
詳しくは保険契約を締結する際に、保険会社に確認すれば分かると思います。
また保険料控除を受けるために必要な書類で、11月頃に保険会社などから送られてくる「生命保険料控除証明書」などに「一般の生命保険料××円」「介護医療保険料××円」とか記載されていますので、そちらで確認すればどの保険料に該当するのかが分かると思います。
控除される金額は、次の算式により計算されます。
あなたが1年に支払った一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の金額が・・・
- 20,000円以下→支払った保険料の全額
- 20,001円以上40,000円以下→支払った保険料×1/2+10,000円
- 40,001円以上80,000円以下→支払った保険料×1/4+20,000円
- 80,000円超→40,000円
(例)あなたが1年に支払った一般の生命保険料6万円、医療保険料36,000円の場合の生命保険料控除額
①一般の生命保険料の控除額 60,000円×1/4+20,000円=35,000円
②介護医療保険料の控除額 36,000円×1/2+10,000円=28,000円
③①+②=63,000円
上記の控除される金額の計算は、すべて、平成24年1月1日以後に契約した保険等に係るものです。
平成23年12月31日以前契約のものについては、計算式が少し異なります。
(一般の生命保険料と個人年金保険料の2種類しかなかった。それぞれマックス5万円の控除、合計でマックス10万円の控除だったなど)
両方説明してもそこまで詳しく知りたいサラリーマンの人はいないと思いますし、おもしろくないですものね。
最後に・・
本日は、生命保険料控除って、こんな感じなものなんだな!
くらいにご理解いただければ幸いです。
10万円くらい保険料負担しても、4万円の課税対象金額の減額!!
大きいと感じるか、たいしたことないと感じるかは人によると思います。
多少税金は安くなるということは事実です。
保険料負担したら、生命保険控除証明を会社の年末調整担当者に提出!!
お忘れなく!!