こんにちは。カミさんは特別な人マッキーです。
記事「サラリーマンの税金計算 所得税の計算方法」において、サラリーマンの税金である所得税の計算の流れをおおまかに説明しました。
こちらでは、個々の所得控除の中身についてです。
今回は、「配偶者特別控除」についてです。
所得控除「配偶者特別控除」とは・・・
別の記事で「配偶者控除」の説明をしました。
所得48万円以下は、所得の種類が給与のみならば年収103万円以下でその要件を満たします。
それでは一つの例として、あなたの奥さんまたは旦那さんが、がんばってパートをしているとします。
その年の年収103万1円となってしまいました。
奥さんまたは旦那さんの年収が103万円を超えた!!
それを境にあなたの配偶者に関する控除がただちに0円となってしまう!!
このような極端な控除額の変動を調整するため、配偶者の所得により控除額を少しづつ少なくするということを行います。
この調整を行っているのが「配偶者特別控除」です。
具体的な金額は次の通りです。(令和2年以降分)
本人の所得が900万円以下の場合 | 配偶者特別控除の金額 |
---|---|
配偶者の所得48万円超95万円以下 (所得が給与のみなら年収103万円超150万円以下) | 38万円 |
配偶者の所得95万円超100万円以下 (所得が給与のみなら年収150万円超155万円以下) | 36万円 |
配偶者の所得100万円超105万円以下 (所得が給与のみなら年収155万円超160万円以下) | 31万円 |
配偶者の所得105万円超110万円以下 (所得が給与のみなら年収160万円超166.66万円以下) | 26万円 |
配偶者の所得110万円超115万円以下 (所得が給与のみなら年収166.66万円超175万円以下) | 21万円 |
配偶者の所得115万円超120万円以下 (所得が給与のみなら年収175万円超182.28万円以下) | 16万円 |
配偶者の所得120万円超125万円以下 (所得が給与のみなら年収182.28万円超190万円以下) | 11万円 |
配偶者の所得125万円超130万円以下 (所得が給与のみなら年収190万円超197.14万円以下) | 6万円 |
配偶者の所得130万円超133万円以下 (所得が給与のみなら年収197.14万円超201.42万円以下) | 3万円 |
本人の所得900万円超1000万円以下の場合も別の金額の表があります。 詳しくは国税庁HPの配偶者特別控除をご覧ください。 |
※本人の所得が1000万円超の場合、この規定の適用はありません。
年末時における勤務時間調整について
パートの方で扶養枠内にいたいので、年末になると勤務時間の調整を行うという人もいると思います。
「扶養枠」といっても、所得税計算上の扶養枠と社会保険の扶養枠で年収ラインが変わってきます。
所得税の扶養枠は年収150万円
配偶者の年収が103万円を超えて配偶者控除を受けられなくなったとしても、年収150万円までは「配偶者特別控除」により「配偶者控除」の控除額と同じ38万円(本人の所得が900万円以下の場合)の控除を受けることができます。
所得税の計算上においては本人の税金は変わりません。
また150万円を超えてもおよそ約200万円までは、徐々に控除額は少なくなりますが控除される金額はあるということです。(上の表参照)
※企業によって「家族手当」や「扶養手当」をこの103万円ラインで支給の有無を決めている所もあるようです。、そういう方は注意が必要ですね。
※当然に配偶者にも収入が増えれば、それ相応の所得税と住民税も発生しますのでご注意を!
社会保険の扶養枠は130万円
社会保険の場合には配偶者の年収が130万円を超えると、配偶者本人が社会保険に加入しなければなりません。
130万円のラインといわれています。
配偶者自身が社会保険に加入している場合は、そもそも130万円のラインは関係なくなりますね。
所得税においては、配偶者の年収が103万円を超えたからといって、すぐにあなたの控除される金額がなくなる訳ではありません。
パートナーはまず130万円近くまで働くということを考えて見るのはいかがでしょうか?
配偶者の年収が130万を超えてしまうと、配偶者本人が社会保険に加入となります。
社会保険料はざっくりと約15%くらい、これに所得税及び住民税を合わせるとざっくりと合計で20%位控除されてしまう訳です。
社会保険料に加入する働き方ならば、そもそも配偶者の方は扶養枠を気にすることなく、自分の都合により働けるだけ働くのが良いのではないかとマッキーは感じております。
人それぞれ事情があるでしょう。
ベストな選択ができると良いですね。