こんにちは。ふるさと納税大好きマッキーです。
記事「サラリーマンの税金計算 所得税の計算ってどうやるの?」において、サラリーマンの税金である所得税の計算の流れをおおまかに説明しました。
こちらでは個々の所得控除の中身について説明したいと思います。
今回は「寄附金控除」についてです。
所得控除 「寄附金控除」とは
「寄附金控除」とは寄附金控除の対象となる「寄附金」を支出した場合、課税対象所得金額を計算する際に、あなたのもうけを表す「給与所得」から※一定の金額(後で説明します)を控除しますといものです。
「所得(もうけ)」から一定の金額をマイナス
↓
「課税対象所得金額」が安くなる!
↓
所得税が安くなる
ということです。
「寄附金控除」の対象となる「寄附金」
「寄附金控除」の対象となる「寄附金」には、次のようなものがあります。
- 国や地方公共団体に対するもの(「ふるさと納税」もここに含まれます)
- 公益社団法人、公益財団法人などに対するもの
- 特定公益増進精進等(日本赤十字社、社会福祉法人など)に対するもの
- 認定されたNPO法人に対するもの
- その他一定のもの
「寄附金控除」の金額(※一定の金額)
給与所得(サラリーマンの場合の所得)から控除される「寄附金控除」の金額は次の金額となります。
支出した寄附金の金額の合計額(その年の所得の40%を上限とします)-2,000円
(例)ふるさと納税40,000円をした場合の寄附金控除の金額
40,000円-2,000円=38,000円
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最後に
マッキーは「ふるさと納税」を毎年行っています。
「ふるさと納税」は「寄附金控除」の対象となる寄附金に該当します。
「寄附金控除」の適用を受けるためには、原則的に確定申告をする必要があります。
確定申告は電子申告でやると便利です。
電子申告をするためには「マイナンバーカード」があると便利です。
ふるさと納税+マイナンバーカード
あなたもやってみませんか?