こんにちは。オマケ大好きサラリーマン税理士のマッキーです。
記事「サラリーマンと株式投資 お金に仕事をさせて(得られるもの)」において、株式投資で「得られるもの」を手に入れましょう!とお伝えしました。
さて「得られるもの」=「経済的価値のあるもの」です。
「経済的価値のあるもの」を手に入れるということは、個人にとって、「もうかった!!」ということです。
「もうかった!!」ということは・・・、そう政府(国)は「もうかった?税金よろしく!!」ということになります。
本日は株式投資で「得られるもの」のひとつ「株主優待」にかかる税金についてお伝えしたいと思います。
「株主優待」には税金が生じる
「株主優待」の受取り
会社の決算日などにその会社の株式を所有していると「配当金」だけでなく「株主優待」がもらえたりすることがあります。
ちょっとした「オマケ」をもらえて、うれしいですよね。
株式投資の醍醐味(だいごみ)です。
お金に仕事をさせて、お金が価値のある「モノ」を運んできた。
意外と家計の足しになったりします。
2020年5月末日において5月決算である「タマホーム」の株式を所有していた事により、2020年7月にクオカード500円分が送られてきました。
「イオンモール」の株式を所有してイオンギフト券3,000円分をもらったこともあります。
「サッポロホールディングス」の株式を所有していた時は黒ラベル2本とエビスビール2本(1,000円相当額)をもらいました。
これらの「株主優待」は、ふつ~・・に郵送や宅急便などで送られてきます。
「株主優待」受取ってビール飲んで、商品券で買い物して、「わーい、良かったね!!」で終わっていいのでしょうか?
・・・実は、良くない!!
場合もあります。
「株主優待」は税金の対象となる
ちょっとした「オマケ」がもらえてうれしいですよねと言いましたが、この「オマケ」にも立派な経済的価値があります。
経済的価値があるものを手に入れる→個人はもうかる→税金の対象という算式が成立します。
ワタシが受け取った株主優待「クオカード500円」「イオンギフト券3,000円」「黒ラベル2本とエビスビール2本(1,000円相当額)は「雑所得」として税金の対象となります。
上の株主優待をすべて同じ年にもらったとすると、500円(クオカード)+3,000円(イオンギフト券)+1,000円(ビール)の合計額4,500円が「雑所得」として課税の対象になるのですね。
「雑所得」とはなんぞや?
「雑所得」とは「他の所得に分類されないもうけにより得た所得」です。
(なんのこっちゃ?)
マッキーのようにサラリーマンが会社に勤めて得たもうけ(収入)は「給与所得」に分類され、不動産を人に貸した事により得たもうけ(収入)は「不動産所得」に分類されます。
配当金をもらって得たもうけ(収入)は「配当所得」、株・不動産などの資産を売却して得たもうけは「譲渡所得」など、所得税や住民税の世界では、もうけ方の方法によりもうけである所得を10種類ある所得のいずれかに分類します。
10種類ある所得のうちのひとつである「雑所得」は、他の所得のどれにも分類されない所得ということです。
「雑所得」という所得分類があることにより個人がなにかしらでもうけを得た場合、どの所得にも分類されず課税することができない,という課税漏れを防いでいるのですね。
個人が何かしらでもうけた場合、政府(国)や都道府県・市町村は黙っていないのです。
「税金払ってくださいね!!」と言ってくるでしょう。
「雑所得」の計算方法は、単純です。
雑所得=収入金額です。
ワタシの例で言うと上記で計算した4,500円が「雑所得の金額」です。
雑所得の計算方法は正式には、「収入金額-必要経費」となっていますが、「株主優待」に関しては「必要経費」となるものがないため「雑所得=収入金額」という認識で大丈夫です。
趣味で書いた小説が雑誌に掲載されて原稿料をもらった、、趣味で発信しているブログで広告収入をもらった、、というようなケースも「雑所得」に分類されます。
そのようなケースの場合には文具代・取材費、サーバー代など「必要経費」が発生することが考えられます。
ちなみに、老後になったらもらえる公的年金なども「雑所得」に分類されるのですが、ここでは説明を省略します。
「株主優待」確定申告するの?
「株主優待」は課税対象となることは分かりました。
課税対象となるならば所得税の確定申告を行う必要があるのでしょうか?
実は原則的には確定申告を行う必要があるのですね。
でも、「株主優待」をもらったことにより確定申告を行った経験があるという人は少ないのではないでしょうか?
ほとんどのサラリーマン投資家が「株主優待」をもらったことによる確定申告を行っていないのに、税務署はなぜうるさく「確定申告してください」と言ってこないのでしょうか?
それは
会社で年末調整を受けたサラリーマンは給与以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは確定申告をしなくても良い!!
というルールがあるからです。
株主優待だけで20万円超!?
我々サラリーマン投資家にはそんなにはいないでしょう!!
原則的には確定申告を行う義務がありますが、ほとんどのサラリーマン投資家は「確定申告をしなくても良い」人に該当するため、特に問題とならないケースが多いのですね。
ここで注意してほしいのは「株主優待」の受取りに係る収入金額が20万円以下ならば「(確定申告を)しなくも良い!!」ということです。
「しなくても良い!!」とうことですが、もし確定申告をするなら、少額といえども雑所得の金額を記載する必要があるのですね。
サラリーマンといえども、たま~に確定申告をするときがあります。
例えば「医療費控除」の適用を受けて還付を受けようとするとき、「ふるさと納税」を行った年に確定申告がいらない「ワンストップ特例」の適用を受けないとき、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする初年度、などなど。
確定申告はその年の所得を確定させる手続ですから、これらに係る確定申告をしようとする年において、「株主優待」を受けている時は、忘れずにその金額の記載をする必要があります。
マッキーの上記の例、「株主優待」にかかる「雑所得」の金額は4,500円と少額です。
マッキーは会社で年末調整を行っていて、給与以外の所得は「雑所得」の4,500円と20万円以下なので、確定申告を行う必要はありません。
ですがオマケ大好きマッキーはほぼ毎年「ふるさと納税」を行っているため、確定申告をします。
その際は確定申告書の「雑所得」の記載欄にこの4,500円の記載が必要となるのです。
結論として、通常のサラリーマンは、
「株主優待」に関する受取金額が年20万円以下の場合は確定申告しなくても良いが、確定申告をする場合「株主優待」の金額を「雑所得」欄に記載が必要!!
覚えておいてください。
最後に マッキーの勝手な主張!!
株主優待は、やっぱりうれしいですね。
株式投資の主たる目的は、いわゆるキャピタルゲイン(売却益)と、インカムゲイン(配当金)になろうかと思いますが、株主優待があるとなしにおいて銘柄選びに影響があると思います。
特に最近は個人投資家が増えており、主婦の方はワタシよりもっともっと「株主優待」というオマケが好きな人が多いのではないのでしょうか?
ご参考までに記事に出てきた株式の銘柄でワタシの取得時における最低単位の購入金額は「タマホーム」は約12.6万円、「イオンモール」は約12.5万円、「サッポロホールディングス」は約27.8万円を要しました。
もちろん同時に多数の株式を所有することができるほどの資金など持ち合わせてないですよ。
虎の子の資金で株式投資を行っています。
「虎の子」ですから、非常に大切な資金です。
大切な資金を投じる訳ですから、それなりの情報収集と勉強という努力はしています。
そんな大切な資金なのですが配当金と株主優待につられて権利が確定する日直前に株式を購入し、権利が確定したらすぐに売却するという資金投入をしたこともあります(笑)
権利が確定する日の翌日に株が大量に売られ株価が下がることを「配当落ち」というのですが、油断していたら配当落後の株価急落により「配当金」と「株主優待」を合計した金額よりも損失の金額が大きかったりすることも・・・(笑)
そんな経験も株式投資の勉強となり将来の糧(かて)となります。
「株式投資は危ないからやらない」という方は多いでしょう。
たしかに「危ない!!」ですよ。
株式投資はギャンブルと同じという認識で、何の知識もなく勉強しようという意志もなく始めたならば・・。
でも本当は努力するだけの価値はあると思いますよ。
株式投資のみならず「投資」というものに関する知識を吸収しようとする努力、実際に取引してみて経験し鋭い目を持てるようになろうとする努力は。
普段仕事に追われて、とっても忙しいあなた!!
たまに考えてみませんか?
①残業という名の「時間」を「会社」に捧げて「お金」を「自らの労働」により取得するか?
②投資に関する知識吸収・学習・実践という名の「時間」を「自分」に捧げて「お金」を「お金の労働」により取得しますか?
会社に時間を捧げる時間は、1日8時間で十分ではないですか?
それ以上「会社」に時間を捧げて喜ぶのは誰ですか?会社?家族?
という訳で、ワタシが選んだのは・・・・