こんにちは。遠距離通勤マッキーです。
記事「サラリーマンの税金計算 所得税の計算ってどうやるの?」において、サラリーマンの税金である所得税の計算の流れをおおまかに説明しました。
こちらでは、個々の所得控除の中身について説明したいと思います。
今回は「勤労学生控除」「ひとり親控除」「寡婦控除」についてです。
所得控除 「勤労学生控除」とは
「勤労学生控除」
給与所得者本人が、「勤労学生」に該当したら、課税対象所得金額を計算する際に、その年のあなたのもうけを表す給与所得から27万円を控除しますというものです。
給与所得から、27万円だけ控除する
↓
「課税対象所得金額」が安くなる。
↓
所得税が安くなる!!
ということです。
「勤労学生」とは?
「勤労学生」とは、本人が学生などありその年の合計所得金額が75万円以下(令和2年以降)であること及びその合計所得のうち給与所得等以外の所得が10万円以下であることという要件に該当する人をいいます。
一般のサラリーマンの方々、その他の大人の方々を読者対象としておりますので、詳しい説明は省略したいと思います。
「ひとり親控除」とは
令和2年3月に改正があり「ひとり親控除」が創設されました。
「ひとり親控除」とは、あなた自身が「ひとり親」に該当したら、給与所得から35万円を控除するというものです
「一人親」の要件は次の通りです。
- あたなと生計を一にする子どもを有すること
- その年の合計所得金額が500万円以下であること
- 事実上婚姻関係があると認められる人がいない
前年までは、いわゆる「未婚の母」については「寡婦控除」などの適用がなかったのですが、令和2年より婚姻関係の有無に関わらず、「ひとり親」の控除として適用範囲が広がりました。
「ひとり親」に性別要件はありませんので、「母子家庭」「父子家庭」のいずれも要件にあえば35万円の控除が受けられることとなりました。
「事実上婚姻関係があると認められる人」とは、同棲中など一般的にいわれる「事実婚」を指すのではなく、住民票の続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されている人をさします。
所得控除 「寡婦控除」「寡夫控除」とは
「寡婦控除」とは・・
「寡婦控除」とは、あなた自身が「寡婦」に該当したら27万円、「特別の寡婦」に該当したら35万円を給与所得から控除するというものです。(2020.11.8追記 令和2年3月の改正により「特別の寡婦」というものがなくなりました。)
「寡婦」とは、次のいずれかに該当する人をいいます。(27万円控除の人)(2020.11.8改正に伴い取り消しです。以下の取消線は同じ理由です)
「寡婦」とは「ひとり親」に該当しない人で、かつ、その年の合計所得金額が500万円以下の人をいいます(「事実婚」にある人は除きます)(2020.11.8追記)
- 夫が亡くなった後結婚していない人で、かつ、扶養親族
又は生計一の子供のある人 - 夫と離婚した後で結婚していない人で、かつ、扶養親族
又は生計一の子供のある人 - 夫が行方不明など生死の明らかでない人で、かつ、扶養親族
又は生計一の子供のある人 - 夫が亡くなった後結婚していない人
で、かつ、合計所得金額が500万円以下の人 - 夫が行方不明など生死のあきらかでない人
で、かつ、合計所得金額が500万円以下の人
「特別の寡婦」とは、上記「寡婦」に該当する人のうち、扶養親族である子供を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。(35万円控除の人)
なんだか「寡婦」と「特別の寡婦」の違いが分かりにくいと思いますが、夫と離婚又は死別して、扶養している子供がいて、かつ、合計所得金額が500万円以下ならば特別の寡婦に該当するものという認識で良いかと思います。
旦那がろくでなし(!?)でシングルマザーの道を選んだ方、子供はいないが夫婦別々の道を歩みことを選んだ女性のための救済の控除です。(マッキーが思うに)
「寡婦控除」については、令和2年3月の改正に伴い、上記内容のみ残されることとなりました。
「寡夫控除」とは・・ (令和2年改正により廃止されました)
あなたが「寡夫」に該当したら、給与所得から27万円控除しますというものです。
「寡夫」とは、次の要件に該当する人をいいます。
生計を一にする子供がいてかつ、合計所得金額が500万円以下の人で、次のいずれかに該当する人です。
妻が亡くなった後、結婚していない人妻と離婚した後、結婚していない人妻の生死の明らかでない人
寡夫つまり男性の方が要件がちょっと厳しくなってますね。
子供がいなければ「寡夫」になりません。
また「特別の寡夫」というものはなく、控除金額は27万円のみとなってます。
「男なら、働いてお金を稼げ!!」ということでしょうか?
そのあたりは、マッキーも分かりません。
最後に・・
本日は「勤労学生控除」「ひとり親控除」「寡婦控除」についてでした。
どちらも社会的にハンデのある方に対して一定の配慮をしているものです。
所得税は、法人税と違って、個人的事情を考慮・配慮していると何度か書いていますが、このあたりの控除もその一部となっています。
ワタシには、子がないので一生「寡夫」に該当することがありません。(とくに、悔しくはないですが)
マッキーの愛する奥さんは、僕が死んだ後、結婚しなくて合計所得金額が500万円以下であれば、「寡婦」になる可能性はあります。
子がないので「特別の寡婦」にはなれませんが。
ワタシは奥さんより長生きはしたくないので、マッキーの奥さんが将来「寡婦」に該当することを期待しています。
(令和2年3月に改正があり、令和2年から適用されるものについて修正を加えました)