株の損失を確定申告により繰り越そう!来年以降の利益と相殺するために!!

ファイナンス

こんにちは。億り人を夢見るマッキーです。

株式投資を行っていると順調な時ばかりではないですよね。

残念ながら1年を通して利益の計算をしたらマイナス(=損失)だった年もあると思います。

その「マイナス」は確定申告で「繰越」の手続きを行いましょう!

来年以降の利益と相殺するために・・

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株の損失は3年間繰越できる

マッキーも株式投資を行っています。

目的はもちろん利益を追い求めてのことですが、なかなか思い通りにならない時もあります。

優秀な投資家であるあなたはどうですか?

株式投資による損失が生じてしまったら「確定申告」をして、来年以降の利益と相殺しましょう。

以下、予備知識とともに見ていきましょう。

株式の譲渡による「もうけ」は20%の税金発生

「ソフトバンク」「日産自動車」などいわゆる上場されている株式や投資信託を売って得たもうけ(もうけ=所得)は「譲渡所得」とされます。

上場株式などの「譲渡所得」は、給与や不動産所得などの所得とは分けて課税されます。(「申告分離課税」などと呼ばれてるよ)

給与などの所得は、所得が大きければ税率も高くなりますが、上場株式などの「譲渡所得」については、その「もうけ金額」である「譲渡所得」の金額に一律20%(正式には所得税・復興特別所得税15.315%及び住民税5%の合計20.315%)の税金が課されます。

マッキー
株式投資でもうかったら20%の税金!! 決して安くないですよね ならば損したら税金安くなって欲しいですよね!!

特定口座(源泉徴収あり)・NISA口座は確定申告不要

個人投資家の多くの人は、証券会社などで「特定口座(源泉徴収あり)」または「NISA口座」を開いて株式投資を行っていると思います。

「NISA」口座は「非課税」口座ですから、株式の売却などで「もうけ」が生じても税金は生じません。

なので確定申告は行いません。

「特定口座(源泉徴収あり)」での取引の場合、株式の売却で「もうけ」が生じたら、証券会社の方で20%の源泉徴収(天引き)をして、税務署などに納付をしてくれます。

「特定口座(源泉徴収あり)」での取引の場合、確定申告は不要となります。

※「特定口座」でも(源泉徴収なし)の場合は確定申告が必要です。

マッキー
「NISA」の場合「非課税口座」ですから利益でも損失でも「確定申告」そのものを行うことができません 「特定口座(源泉徴収あり)」の場合は「確定申告不要」!!「不要」→「必要ないよ」という意味ですから確定申告をすることもできます!!  

株の損失は3年間繰越可能

株式などを売ったことにより生じた損失は3年間繰越ができますが、その損失の金額は一般的に次の過程により計算すると有利となる場合が多いです。

※なお、この「3年間繰越可能」については「NISA」口座については適用されません。「NISA」については利益がでたら非課税ですが、損失がでたら何の手当もありません。そんな口座です!!

まずは配当金と株の損失を合算 株の損失は配当金と損益通算可能

株式などを売ったことにより生じた損失の金額は、その損失の金額の発生した年に、株式の配当金、投資信託の分配金などを受取っていたら、合算(「損益通算」といいます)することが可能です。

例えば、マッキーは令和2年において株式の売却により40万円ほど(※金額は架空金額です)の損失が生じました。

マッキーは令和2年に株式保有に関する配当金を5万円ほど(※架空金額)受取っていました。

これを合算すると・・

株の譲渡損失の金額「△40万円」+配当金の金額「5万円」→株の譲渡損失の金額は「△35万円」

株の譲渡損失は△40万円から△35万円になりました。

※これにより「配当所得」は0円になりますから、「配当所得」につき源泉徴収された金額があれば取り戻すことができます。

マッキー
特定口座(源泉徴収あり)の場合、この株の損失の金額と配当金との損益通算は、自動的に行なわれていると思います。

他の証券会社の特定口座の利益と合算

複数の証券会社で口座を有している場合は、一方の口座の損失ともう一方の口座の利益を合算することができます。

例えば先ほどのマッキーの例で、他の証券会社の特定口座での取引において20万円の利益があったとします。

そうすると株の譲渡損失の金額は「△35万円」+「20万円」で「△15万円」になります。

※これによりそのもう一方の証券会社の特定口座における株式の「譲渡所得」も0円になります。そのもう一方の証券会社の特定口座が(源泉徴収あり)ならば20%の税金が源泉徴収されているので、約4万円の源泉所得税を取り戻すことができます。

マッキー
特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社ごとに「申告する・しない」を選択できるので、3つ以上の特定口座(源泉徴収あり)を持っている場合は、2つだけ申告するのもありです!

残る損失は3年間繰越し

株や投資信託で損失が発生し、配当金との損益通算、他の口座の利益との相殺を行っても、なお、残った損失は確定申告により3年間繰り越すことができます。

上の例で、確定申告により△35万円を繰り越したとします。

翌年(令和3年)において株の譲渡などにより20万円の利益が出た場合、翌年(令和3年)の計算は△35万円+20万円で△15万円ですから、「譲渡所得」は0円となり、△15万円は更に翌々年(令和4年)に繰越しとなります。

マッキー
株式の売却による損失を繰り越すためには、確定申告により税務署に「損をしました」と報告する必要があります!!
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必要な手続き 確定申告は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」が便利

株式の売却による損失を繰越すための「確定申告」の手続きは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」が便利です。

サラリーマンの場合、用意する書類は次の2つのみです。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 特定口座年間取引報告書

それでは早速、確定申告書作成コーナーに行ってみましょう。

作成開始を選択
「作成開始」

↑「作成開始>」を選択します。

確定申告の方法を選択
やり方の選択

↑確定申告の方法を選択します。オススメは断然、左の「e-Taxマイナンバーカード方式」ですが、紙で出力する場合は「印刷して提出」を選択します。

マッキー
1度税務署に出向いて、「ID(利用者識別番号)」と「パスワード」を発行してもらえば「マイナンバーカード」がなくても電子申告できるよ!!その際は真ん中の「e-Tax ID・パスワード方式」をクリック!!
令和2年分の申告書等の作成

↑令和2年分の確定申告をするので「令和2年分の申告書等の作成」「所得税」を選択します。

↑画面に従って必要事項を入力していきます。(画面の入力した誕生日は適当ですよ!)完了したら「次へ進む」

↑まずは「株式等の譲渡所得等」から入力します。

↑配当金と株式の損失を損益通算する場合は、「1配当所得の課税方法の選択」で「申告分離課税」を選択し、「2株式等の売却・配当・利子等の入力」の「『特定口座年間取引報告書』の内容を入力する」を選択します。

「特定口座年間取引報告書」のイメージ図などが表示され、指示に従って入力すれば、簡単にできると思います。

入力が完了したら、次に給与所得に関する情報の入力です。

給与所得の入力

↑「給与所得」「入力する」を選択すると源泉徴収票のイメージ図のようなものが表示されますので、指示に従って入力します。

この後は指示通りに進んでいけば簡単に完了すると思います。

すべての入力が完了した後に、念の為もう一度チェックをしたら、税務署に提出します。

紙で提出する人はプリントアウトして税務署に提出してください。

電子申告する人はデーターを税務署に送りましょう。その際は受信通知(メール詳細)の確認をお忘れなく。

データがなにかしらのエラーで税務署に未着の場合、確定申告しなかったと同じこととなります(株の譲渡損の3年間繰越は適用できない!!)

マッキー
まとめるよ!!

株式投資に「損失」はつきものです。

プロの投資家といえども、常に損失を出しながらトータールで利益をだしているものです。

賢明な投資家であるあなたは、当然、来年以降は利益をだすでしょ!!

来年以降の利益を、今年の損失と相殺して税金を安くしましょう。

運悪く1年を通して「マイナス」となってしまった年があったら、確定申告により3年間「損失」を繰越しすること。

お忘れなく!!